法人設立
新たに会社設立を考えてはいるものの、何から準備したらよいのかわからない、費用はどれぐらいかかるのか、定款の作成方法がわからない、ご自身では時間が無いなどでお悩みの方は多いのではないでしょうか。
お客様の法人設立に対するご要望をしっかりとお伺いし、スピーディーに法人設立のお手続きをさせていただきます。
法人設立までの流れ法人設立までの大まかな流れですが、
- 会社の基本事項の決定
- 定款の作成・認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類の作成
- 登記申請
- 登記後の各種行政などへの手続き
となっています。登記前には公証役場へ、登記申請には法務局へ、会社設立届の提出には税務署等へ向かい、各種手続きを一つずつ行っていかなければなりません。
定款について
定款とは、会社の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則をまとめたものとなり、書面もしくは電磁的記録に記載または記録しなければなりません。
記載内容には
①絶対的記載事項
②相対的記載事項
③任意的記載事項
があり、このうち①絶対的記載事項の記載内容として
(1) 目的
(2) 商号
(3) 本店の所在地
(4) 設立に関して出資される財産の価額またはその最低額
(4) 設立に関して出資される財産の価額またはその最低額
(5) 発起人の氏名または名称および住所
が挙げられます。これらの記載がない場合、定款自体が無効となってしまいます。
なお、作成した定款はそのままでは効力を発揮せず、公証人による定款の認証が必要となり、定款認証手数料として、5万円の手数料がかかります。
電子定款のメリット
定款の作成は、必ずしも書面による作成の方法によらず、電子定款で作成することが可能です。紙の定款を作成した場合、4万円の収入印紙を貼ることで印紙税を納めなければなりませんが、電子定款を作成した場合にはこの4万円は不要となります。
ただ、電子定款の作成には、作成した書類をPDFに変換するソフトが必要となり、さらに作成者の電子署名を必ず入れなければなりません。ご自身で電子定款を作成しようとする場合、電子署名の挿入機能がついたPDF変換ソフトだけでなく、ICチップの付いたマイナンバーカードやそれを読み込むためのカードリーダーなどが必要となります。
電子定款を作成しようとする場合、専用の機器を揃えるところから始まりますので、私たち行政書士などの専門家に依頼したほうが、確実で費用も安く済む場合がございます。
登録免許税について
電子定款の認証が終わり、法務局に登記申請をする際に「登録免許税」が必要となります。
登録免許税の計算の方法ですが、株式会社の場合
15万円または資本金額×0.7%のどちらか高い額を納税することになります。
たとえば資本金2,000万円で株式会社を設立する場合、
20,000,000×0.7=140,000となり、15万円と比較し、高いほうの15万円を納税することになります。
登録免許税は資本金によって決まるため、設立コストを削減したいとお考えの場合は、税額も加味して資本金額を決定することが大切です。
法人を設立する際の流れや手続等でお悩みの方、忙しくてご自身では定款の作成時間が作れないという方はぜひ一度弊所までお問い合わせください。