飲食店開業
飲食店の開業にあたり、保健所や警察署、消防署に対して届出なければならない書類は多岐に渡ります。
お店の規模や業態により、提出が必要な書類は異なるため、自身の店舗ではいったい何を準備したらよいのかお悩みではありませんか。
弊所ではお客様の飲食店開業の支援を全力でサポート致します。
飲食店開業に向けて必要な届出
飲食店の開開業に伴い、手続きが必要なのは基本的に、保健所・消防署・警察署・税務署4か所です(従業員を雇う店舗は労働基準監督署等に届出が必要となりますのでご注意ください)。
(1)保健所
保健所では【食品営業許可申請】を行い、営業許可証の取得を行います。オープン予定日の2〜3週間前に手続きを行います。
◆申請書類(申請は、厚生労働省のHPからも申請が可能です)・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面・食品衛生責任者の資格を証するもの・水質検査成績書(貯水槽、井戸水を使用する場合)・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)・申請者が法人の場合は登記事項証明書
◆申請手数料…新規16,000円更新12,800円(※申請の種類によって手数料が異なります)
◆必要資格…食品衛生責任者
(2)消防署
新しく店舗や事務所等のお店を開店する場合、必ず【防火対象物使用開始届】を提出しなければなりません。
また、火を取り扱う設備を設ける場合(調理器具がIHの場合は不要)【火を使用する設備等の設置届】も必要となり、さらに収容人数が30人を超える比較的大きな店舗は【防火管理者選任届】を届出なければなりません。
防火対象物使用開始届とは、市内の建物を誰がどのような用途で使用してるかを把握するとともに、消防法で定められた必要な消防用設備等が設置されているかなどを確認するためのものです。
店舗所在地を担当する消防署へ、使用を開始する7日前までに届け出なければならず、届け出なかった場合、消防法違反として行政指導や行政処分を受ける可能性があります。
◆申請書類(消防署によって異なるため、事前確認が必要)
- 防火対象物使用開始届出書
- 付近見取図
- 建物配置図
- 各階平面図(消火器の設置位置を明示)
(部分使用開始の場合は、該当区画の詳細平面図) ・建物立面図 ・内装仕上表 ・その他、火災予防上必要となる図書
(3)警察署
警察署では【深夜酒類提供飲食店営業開始届】や【風俗営業開始届】が可能です。ご自身の営業される飲食店が、風俗営業や特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合【食品営業許可申請】の他に、公安委員会からの許可もしくは届出が必要となります。
◆【深夜酒類提供飲食店営業開始届】
スナックやバーなど、深夜(午前0時から日の出までの時間)に酒類を提供する飲食店は、届出を出さなければ営業をしてはなりません。必要な書類を添えて、営業開始の10日前までに届け出が必要となります。
◆【風俗営業許可】や【特定遊興飲食店営業】に関しては、公安委員会の許可が必要となり、より審査が厳しいものとなります。
(4)税務署
個人事業主として飲食店を開業する場合は、税務署にて【開業届】の手続きを行います。申請場所は、店舗の出店場所の管轄税務署となります。こちらは開業後の届出でも構いません(開業から1ヶ月以内)。
なお、法人の場合は【法人設立届出書】を定款の写し等と共に税務署に提出が必要となります(会社設立後2ヶ月以内)。
個人事業主になると、年収の多少に関係なく、確定申告をすることが必要です。確定申告をするうえで必要な届出が【開業届】となります。
◆申請書類(個人事業主の場合)
- 個人事業の開業届出
- 廃業届出
- 個人番号が分かるもの
- 印鑑
- 青色申告承認申請書(青色申告をしたい場合)
飲食店を開業するには様々な届出が必要となり、書類の作成も多く、時間と労力を要します。開業前の貴重な時間をメニューの開発や人材確保、広告宣用等に時間を掛けたいとお考えのオーナー様、面倒な手続きや書類の作成は、ぜひ弊所までお任せください。