古物商許可申請
新たに古物商許可を取得しようとお考えの方は、ぜひ弊所までご相談ください。
許可取得まで親身にサポート致します。
古物商許可を取得するにあたって
まず、古物商許可が必要か不要かを判断する場合、以下の2点に該当するか確認します。
- 取り扱う商品が「古物」に該当するかどうか
- 取引の方法が「古物営業」に該当するかどうか
2つのどちらにも該当する場合、古物商許可が必要となります。
古物とは
中古品であるというだけで「古物」に該当するわけではなく、下記のいずれかの定義に当てはまるものが、古物営業法上の「古物」に該当します。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの実際は未使用品であっても、使用目的で取引されたもののことをいいます。卸売業者や販売店は「販売目的」でそのものを取引しているため、古物には該当しませんが、一般消費者が洋服を「着る目的で購入したが結局着なかった」場合は、新品であっても「古物」に該当します。譲り受けたりした新品を使用しなかった場合も同様です。
- 例)コンサートチケットや劇場鑑賞券等の金券類等
- 上記の物品に「幾分の手入れ(補修・修理」をしたもの物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理などをすること
実際に使用したかどうかには関係なく、未使用品の新品であったとしても、一旦消費者の手に渡ったものは、この「古物」に該当するということになります。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、全て古物営業法にいう「古物」として取扱うべきこととされています。
古物営業とは
古物営業は「1号営業古物商」「2号営業古物市場主」「古物競りあっせん業」の3つに分類され、1号営業の「古物商」は、古物営業法第2条2項1で次のように定義されています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
わかりやすくまとめると、古物営業に該当する場合は以下の通りになります。
〇古物営業に該当する取引
- 古物を売買する
- 古物を交換する
- 古物を委託を受けて売買する(売買の仲介)
- 古物を委託を受けて交換する(交換の仲介)
- 古物を買い取って修理して販売
- 古物を買い取って部品を売る
- 古物を預かって売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 買い取った古物をレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出する
×古物営業に該当しない取引
- 古物の売却のみを行う
- 自分が使用した古物を売却する(転売目的で買ったものを除く)
- 例)自分が着用していた服、おもちゃ、車など
- お店で新品を買ってきて転売
- 例)ドラッグストアで商品を購入し中国に転売する等
- 無償で引き取ったものを修理して販売する
- 相続人が相続した遺品を売却する場合
- 自身のものをオークションサイトに出品する
- 自身が海外で仕入れた古物を国内で販売(輸入業者を介さない)
- 例)アンティーク家具等を輸入販売している商社等
- 自身が売ったものを相手から買い戻す場合
許可取得の要件
古物商許可を取得する場合、以下の3つの要件を満たす必要があり、申請手続きを始める前にしっかりと確認しておかなければなりません。
- 欠格事由に該当しない
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 執行猶予中の者
- 所定の刑罰を受けて5年を経過していない者等
- 管理者を選任する管理者は、古物の取引が適正に行われているか、不正品・盗品が流通していないか等、犯罪の防止と被害の迅速な回復のために重要な役割を果たすものです。管理者は営業所ごとに1名以上必要となる他、常駐性があること、雇用関係があること、必要な知識経験があること、欠格要件に該当していないことなどが求められます。
- 営業所を設ける古物許可申請における「営業所」とは、古物の買取、販売、仕入れ、交換、レンタルを行う拠点となる場所のことを指します。営業所は基本「あり」で申請しなければならず、「なし」で申請することは基本的にはありません。ネット上で売買を行うだけであったとしても、事務作業を行う場所を営業所として申請する必要があります。
古物商許可の取得をお考えの方は、ぜひ弊所までご相談ください。