産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業を新規事業として始めようとお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
許可取得まで親身にサポート致します。
産業廃棄物収集運搬業について
他社から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行う場合、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み場所および卸し場所)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。例えば大阪から滋賀へ運搬する場合、大阪府知事の許可および滋賀県知事の許可が必要となりますが、積み下ろしを行わない京都府の許可を受ける必要はありません。
(1)廃棄物とは
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く(一部例外あり)です。
(2)産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこと燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず等
(3)特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもの。
積替えまたは保管について
収集運搬業は【積替えまたは保管を含まない】場合と【積替えまたは保管を含む】場合とに区分されます。
積替えまたは保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶこと。許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両とうへの積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて停めておく行為をすることはできません。
積替えまたは保管を含む
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設または最終処分先に運ぶこと。
許可の取得要件
許可を受けるための要件は次の通りです。
1.収集運搬の用に供する施設が確保されていること
①施設に関する基準
〈産業廃棄物収集運搬業の場合〉
- 産業廃棄物が飛散し、および流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬用機その他の運搬施設を有すること
- 石綿含有産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること
- 水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること
- 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器または梱包から漏れることのないような措置をとり、高温にさらられないよう運搬すること
②施設の使用権原について
申請者は、継続して施設の使用の権限を有している必要があります。
2.産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講・修了していること
次に掲げる者が、講習会を修了していることが必要
①申請者が法人の場合
代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
②申請者が個人の場合
当該者または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者。
3.経理的基礎がある
申請にあたっては、産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
4.欠格要件に該当しない
申請者(法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人も対象)が暴力団員等の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です。また、許可後においても欠格要件に該当した場合、許可の取消などの処分がなされます。
e-GOV 法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条 5 項第 2 号イからヘまで
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
申請手数料
許可申請手数料として、下記の手数料を納めなければなりません。
業種 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類は多岐に渡ります。
「何から始めたらいいかわからない」「面倒な申請手続きは全て任せたい」とお考えの方は、ぜひ弊所までご相談ください。