酒類販売業免許
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このように酒類の販売を事業として始めたいとお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
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酒類販売業免許について
未開栓の酒をボトルや樽ごと販売する場合、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒類免許が必要となります。酒類を継続的に販売することが認められる免許であり、営利を目的とするかどうか、または特定もしくは不特定の者に対して販売するかどうかは問いません。
酒類を販売しようとする場合には、酒税法の規定の基づき、販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。
なお、酒類を提供する飲食店との違いですが、酒類提供の飲食店は、基本的に開栓した酒類を飲食用としてお客様に提供するという点と、必要な許認可として、食品衛生法に基づき「飲食店営業許可」が必要という点が異なってきます。
免許の種類
酒類販売業免許は大きく分けて【酒類小売業免許】と【酒類卸売業免許】に分類されます。
【酒類小売業免許】消費者、料飲店営業者または菓子等製造業者に対し、酒類を継続的に販売することを認められる酒類販売業免許
1一般酒類小売業免許
販売場において、原則として全ての品目の酒類を販売することが出来る免許。
2通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をカタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売することが出来る免許。
【酒類卸売業免許】酒類販売業者または酒類製造者に対して酒類を継続的に販売することを認められる酒類販売業免許
1 全酒類卸売業免許 2ビール卸売業免許 3洋酒卸売業免許 4輸出入酒類卸売業免許 5店頭販売酒類卸 売業免許 6協同組合員間酒類卸売業免許 7自己商標酒類卸売業免許 8特殊酒類卸売業免許
免許の取得要件
申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人および申請販売場が以下の各要件を満たしていることが免許取得の要件となります。
1人的要件(酒税法10条1号から8号関係の要件)
- (1)申請者が酒類等の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- (2)申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していないこと
その他の人的要件について 国税庁 HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-07.htm#:~:text=%E9%85%92%E9%A1%9E%E3%81%A
E%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%80%81%E9%85%92%E6%AF%8D,%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%82
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2場所的要件(酒税法10条9号関係の要件)正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
3経営基礎要件(酒税法10条10号関係の要件)免許の申請者が破産手続き開始の決定をうけて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
4需給調整要件(酒税法10条11号関係の要件)酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
※需給調整要件は免許の種類によって異なります。
登録免許税新規に酒類販売業免許を取得する際には、登録免許税を納税しなければなりません。
酒類小売業免許 | 一般小売業免許 通信販売小売業免許 特殊酒類小売業免許 | 免許1件に付き30,000円(販売場ごと) |
酒類卸売業免許 酒類販売代理業免許 酒類販売媒介業免許 | 全酒卸売業免許 ビール卸売業免許 洋酒卸売業免許 輸出入酒類小売業免許 店頭販売酒類卸売業免許 共同組合員間酒類卸売業免許 自己商標酒類卸売業免許 特殊酒類小売業免許 | 免許1件につき90,000円(販売場ごと) |
条件緩和または条件解除販売場1か所に付き60,000円
新たに酒類販売業免許を取得しようとお考えの方は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。