取扱業務

宅建業新規開業

申請手続きに伴い準備する書類は多岐に渡りますので、不動産業界をご経験のある方でも、いざ独立しようと考えてもまずは何を準備したらよいのか悩まれてしまうのではないでしょうか。

不動産業界経験者であり、宅地建物取引士を取得している行政書士が親身にサポート致します。

宅建業免許について

宅地建物取引業とは、「宅地」や「建物」の取引を「業」として行うことを指します。

  1. 宅地・建物の売買・交換
  2. 宅地・建物の売買・交換または貸借の代理
  3. 宅地・建物の売買・交換または貸借の媒介

これらの取引を、不特定多数を相手に反復または継続して行う場合は、宅地建物取引業免許を取得しなければなりません。

免許の種類

宅地建物取引業免許には1都道府県知事免許と2国土交通大臣免許の2種類があり、事務所の設置場所によって異なります。

1つの都道府県内に、複数の事務所を設置している→都道府県知事免許

複数の都道府県にまたがって事務所を設置している→国土交通大臣免許

事務所を開設する場所によって、免許を申請する先が異なりますので注意が必要となります。

免許の取得要件

(1)欠格要件について

まず、宅建業免許の取得を申請する前提として、申請者自身および免許申請者の関係者(法人の役員や政令使用人、専任の宅地建物取引士)が欠格要件に該当していないことが必要です。

  • 暴行罪や脅迫罪、罰金刑等に処せられた者で、刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者
  • 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
  • 免許申請にあたり、虚偽の記載や重要な事実の記載漏れがある者

以上の他にも、宅建業法に細かく欠格要件が定められていますので、申請をする際は、必ず欠格要件に該当していないことを確認してから免許取得申請をしなければなりません。

参考 URL e-GOV 法令検索 宅地建物取引業法第5条(免許の基準)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176#:~:text=%E7%AC%AC%E4%BA%94%E6%9D%A1%20%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A,%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82

(2)専任の宅地建物取引士の設置について

事務所を開業するにあたり、一定以上の成年者である宅地建物取引士の設置をしなければならず、国土交通省令では「5名につき1名以上」の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。

宅地建物取引士とは、宅建業法に基づき定められている国家資格者で、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者を指します。

設置する宅建士は事務所ごとに「専任」でなければならず、常勤性および専従性を証明する必要がありますので注意が必要です。

保証協会

宅建業を営もうとする場合、宅建業免許を取得しなければならないのはもちろん、保証金を納めて免許権者に届け出なければ営業を開始してはなりません。

保証金を納める方法として

  1. 営業保証金を本店所在地の最寄りの供託所に供託する
  2. 保証協会に加入して、弁済業務保証金分担金を納付する

という2つの方法があります。

なおそれぞれの金額ですが、

①営業保証金を供託する場合

本店……1,000万円

支店……500万円

②保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する場合(別途保証協会の加入費用が必要)

本店……60万円

支店……30万円

となり、保証協会に加入することで、保証金の納付金額をぐっと抑えることができます。

保証協会の種類は「全日本不動産協会(ウサギ)」と「全国宅地建物取引業協会連合会(ハト)」の2種類があります。
それぞれ入会金や年会費、サービス内容が少しずつ異なるため、各保証協会のHPを確認してから比較検討されることをおススメします。

全日本不動産協会

https://www.zennichi.or.jp/

全国宅地建物取引業協会連合会

https://www.zentaku.or.jp/

費用と期間

営業開始までに必要な期間ですが、「都知事免許の取得手続き」+「保証協会の加入手続き」で、だいたい2ヶ月程度はかかります。

この期間はあくまでも目安であり、取得予定の免許が都知事免許なのか、大臣免許なのかでも期間は異なりますし、保証金を納める方法として営業保証金を供託するか、弁済業務保証金分担金を納付するかによっても期間は異なってきます。

ご自身がいつ頃に取得できそうかお悩みの場合、弊所までお気軽にご相談ください。

また、費用についてですが、申請する際に行政庁に納付する金額として以下の手数料が必要となります。

知事免許……33,000円

大臣免許……90,000円

上記の金額はご自身で申請する場合も必ず必要となる手数料になりますのでご注意ください。

さらに、保証協会に加入する場合は加入費用も必要となりますので、ご注意ください。


宅建業免許の新規申請に必要な書類は多岐に渡ります。

「ご自身で準備する時間がない」「何から用意したらよいのかわからない」

このようなお悩みでお困りの場合は、ぜひ一度弊所までお問い合わせください。